校則がきらいな大学生のぶろぐ

「おかしいこと」には「おかしい」と言いたい。教育学で、中高生の力になりたい。

「女子はスラックスも可」という校則

こんにちは。

「ふわとろオムライス」を作る技術を体得しました。

いがらしです。

 

今回は前から書こう書こうとしていた「校則シリーズ」の1つ目です。

具体的な校則を取り上げて考えていこうとおもいます。

 

そして、取り上げる校則はタイトルの通り

 

「女子はスラックスを履いてもいい」

 

という校則です。

前に用事がって訪れた福島県の公立高校に、実在する校則です。

いくつか考えたいことがあります。

 

↓今日の目次です↓

 

 

「女子は」「履いてもいい」

「女子は」

「女子は」スラックスを履いてもいいそうです。

なぜそんな校則があるんでしょうか。

 

この高校に通う生徒に聞くと学校側は、この校則の意味についてこのように回答しています。

 

「女子のスラックスは防寒のため」

 

確かにスカート、寒そうです。

ただ、「そっちか。」って思いませんか?

 

「多様なセクシャリティへの配慮」とかを理由にしている訳ではないことがわかります。

ゆえに「男子がスカートを履いてもいい」という校則は存在しません。

 

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「履いてもいい」

「スラックス履いてもいいよ」

って日常であんまり聞かないですよね。

 

そもそも「自分が着る服なんだから何着てもいいでしょ」と思う方もいるかもしれません。

僕はその意見に賛成ですが、「社会」では「服装の制限」をされることがありますね。

 

「仕事」の時です。

僕のお父さんもスーツを着て仕事に行きます。

「就活」もそうですね。

僕は大学生なので、就活のために大学生がリクルートスーツに身を包む光景はよく見ます。

 

学校に通うことを通勤トレーニングだと考えるなら、「服装の制限」をすることには合理性があるかもしれません。

ただ、「仕事」も「就活」も女性がパンツスタイルのスーツを着ている姿は良くあることですよね。

 

「スラックスを履いてもいい」なんていうのは当たり前だと思いませんか?

わざわざ学校に言われなくても、スラックスくらい履いてもいいはずだと、僕は思っています。

 

そして何より、この「履いてもいい」って、

「女子はスカートを履く」

ということを前提に、「特例」としてスラックスを認めている文脈が読み取れます。

 

わざわざこの校則を作ることで、女子生徒の中に「スカートというノーマル」と「スラックスというアブノーマル」を作り出しています。

最初から、こんな校則がなければ、みんなノーマルなのに。

 

法学っぽい視点

僕は法学が好きなので、少し簡単な法学っぽい話をします。

憲法14条「平等権」

有名な憲法14条を引用します。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(e-gov,4月24日参照,e-Gov法令検索

「性別」によって「差別」することは憲法に違反します。

「女子はスラックスを履いてもいい」という今回の校則、「差別」ではないでしょうか。

 

憲法は日本の最高法規なので、全ての法律のトップです。

憲法に反する法令は作れません。

つまり、「日本のルール」という言い方もできるでしょうか。

 

学校に直接憲法を適用していいかどうか、というのはアカデミックの世界でも議論が割れていて、グレーな問題です。

(ざっくりいうと、校則は法的拘束力を持たなかったり、学校が教育を目的に建てられていることなど、様々な論点があるからです。)

なので、「憲法に違反する校則なんておかしいだろ!」ということは僕にはできません。

 

しかし、学者でも議論が割れるんです。

学校や校長がそんなグレーなところに、「教育」を盾に切り込んでもいいのでしょうか。

もう少し慎重な議論が必要だと思っています。

 

子どもの権利条約2条

第二条 国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。ユニセフHP,4月24日参照,子どもの権利条約 全文 | 日本ユニセフ協会 )

 

この条約でも「性」による「差別」は禁止されています。

 

日本は「子どもの権利条約」を1994年の4月22日に批准し、同年の5月22日に発効しています。

ただ、この「条約(国際法)」が日本でどのように効力を持つのか、というところですね。

 

また憲法を参照します。

 

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

これは「一般的受容方式」と呼ばれる法律構造だそうですが、「日本国」が「締結した条約」は「遵守する」となっています。

つまり、「子どもの権利条約」は適用されるはずです。

 

あれ、、学校は、、、、

 

「48時間リレー生配信」について

いま、友達と「48時間リレー生配信」という挑戦をしています。

 

twitter.com

 

その企画の1つで、今日の16時から、今回取り上げた校則がある高校の高校生を招いて「校則」と「性」について考えるコーナーがあります。

 

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もし興味あればお越しください。

他にも魅力的なコーナーがたくさんあります。

check it out ‼︎

 

 

ここまで読んでくれた方、ありがとうございます。

では。